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​Our Advantage

HRプロフェッショナル社会保険労務士オフィスの3つの強み

Strength.1

メンバーは労働法の改正内容や労務コンプライアンスに理解が深い “プロ人事 ”

いわゆる同一労働・同一賃金で関係法「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆるパートタイム・有期労働法等)が企業に求めていることは何なのでしょうか?また最高裁判決から何を汲み取るべきなのでしょうか?そのほか残業時間の管理はどうあるべきでしょうか?特に2019年以降、労働及び社会保険関連の法改正の内容は、質量ともに相当にタフと言えます。
当オフィスの代表はじめスタッフは、いわゆる労務コンプライアンス関連法の理解が深く、労務コンプライアンス研修その他の社内研修講師としても、企業人事の方及び従業員の方の双方に、分かりやすくそのエッセンスをお伝えすることができます。社名に恥じない、HR(人事)関連業務のプロフェッショナルとして、皆様の役割期待を遂行致します。

ビジネスチーム
Strength.2

企業経営を真にサポートする”ワンストップ労務管理 ”をご提供

「終身雇用」や「人事の内製化」が可能であるのは、ごく一部の企業であり、むしろ大多数の企業においては、労務管理業務は社会保険労務士にアウトソースすることが合理的です。企業の本来の活動時間や、従業員の本質的な役割に時間を充てることこそ、当該企業はもちろん、国内経済の底上げにも貢献するものだと確信しています。
いわゆる入社・退社の手続や給与計算にだけに留まるのではなく、それらの業務に隣接している、労働法の改正内容や時代の要請に即した規則規定の作成及び改廃、従業員のメンタルヘルスケアやハラスメント等の外部窓口としての機能など、人事労務のワンストップソリューションをお届けすることで、企業の健康かつ健全な経営を力強くサポートします。

契約書に署名
Strength.3

自慢の”活動エリアのバリエーション”&”クイック対応”

従業員の方からのハラスメント相談や企業人事の方からの労務相談、また労働基準監督署からの臨検監督の対応等については、最近では企業の方、従業員の方とオンラインで可能となり、むしろそれらが主流の時代となりました。ただし既述の案件はいわゆるセンシティブな内容であることが多く、ゆえに「face to face」で行わないと、ニュアンスの取り違いで問題になることがあるのが実情です。
私たちはその重要性を理解しており、必要であれば日本全国、クイックにお伺いすることに重きを置いています。時代の流れからデジタル推進、DX化は当然必要ですが、アナログでしか対応できないこともある。むしろHR(人事)関連業務は、時に「アナログで対応することでしか道は開けない」。それを私たちは知っています。

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