新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けて、営業自粛等のため従業員を休ませる決断を下した場合、企業は従業員に対し、「休業手当」(平均賃金の60%以上)を支払わなければなりません。これは労働基準法(以下、労基法)26条を根拠にしているのですが、「会社の責に帰すべき事由があれば」と規定されています。
「新型コロナによる休業は会社のせいではない。そもそも不可抗力なのだから、新型コロナによる休業は会社の責に帰すべき事由ではないのでは?」と考える企業人事の方、経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
心情的には理解できる部分もあるのですが、「不可抗力」と言えるには、以下の2つを「いずれも」満たす必要があります。(厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&Aを参考」
① その原因が事業の外部より発生した事故であること。 ② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること。
確かに①は新型インフルエンザ特措法に基づく営業自粛の協力要請等、外的要因として成立(該当)しそうですが、②については、「自宅勤務(テレワーク)等の方法で従業員の休業を回避するように万策を講じたか」、「他に就かせるべき職種がないか経営全体として議論を尽くしたのか」など、企業としては相当ハードルの高い、努力の痕跡が求められます。そう簡単に不可抗力は認められるものではない、ということが分かります。
「雇用調整助成金」はこのような経済上の理由による事業活動が困窮している企業に対し、従業員の雇用を守り切るために活用すべき助成金です。従業員の雇用を守り、経済活動をブーストさせていくために有効に活用して、厳しい難局を皆で乗り越えていきたいものです。
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