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東京

豊富な企業人事経験と専門知識で福岡から日本全国の企業経営をサポート。ジョブ型人事制度や評価制度、労務コンプライアンスのご相談は
HRプロフェッショナル
社会保険労務士オフィス

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PHILOSOPHY

 長年、企業人事に携わらせて頂くなかで「人事制度」や「評価制度」で悩んでいる企業様が多いと感じています。

 私自身、企業に人事として勤務していた頃は、いわゆる年功序列とほぼ同じである「職能資格制度」が主流であり、企業側としては「能力を適切に評価して処遇に反映してる」という主張である一方、従業員側からは「等級や号棒のアップ・ダウンの根拠が分からない。結局は年功序列ではないのか?」、「結局は評価者の好き・嫌いで昇進や昇給が決まっているのではないか?」という疑問の声がよく上がり、人事評価制度が時の経過とともに形骸化していくのを目にしてきました。

 多くの企業様で、今でもこれに近しい現象が起きているのではないでしょうか?

 人事評価制度の導入が単に「イベント化」し、「支援者」を名乗る(自称・人事コンサルを名乗る)人たちに振り回され、その後制度が「形骸化」していくのは非常にもったいないことです。
 最近では、労働力人口の減少や企業のグローバル化、国を挙げての多様な働き方を推進する流れが顕著になり、「ジョブ型人事制度」が注目を集めるようになりました。

 同一労働・同一賃金の社会的な流れ、職務に応じて給与を支払うということの正当性について、少しずつ社会に浸透しつつある雰囲気もありますが、ジョブ型人事制度と言っても、「ジョブディスクリプション(職務に関する記述書)はどこまで網羅すれば良いのか?」、「賃金はどのように決めるべきか?」、「評価と賃金等の処遇はどのように関係づけていくべきか?今の評価制度とどう違うのか?」など、ジョブ型人事制度の導入に際しては相当「タフな問題」が山積しており、導入の道半ばで断念される企業様も多いように見ています。
 当オフィスの代表はじめスタッフは、企業での人事労務の豊富な「実経験」があり、かつ最新の労働法に関する「専門知識」を駆使して、企業人事の皆様のこのようなお悩みに寄り添い、制度の策定・導入から運用まで、これまで徹底して伴走してきました。

 今後とも社名に恥じない、HR(人事)関連業務のプロフェッショナルとして、皆様の「役割期待(ジョブ)」を完遂して参ります。

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フィロソフィー
サービス

SERVICES

​1/ジョブ型人事制度の導入

ビジネスミーティング

人事制度はシンプルに考えるべきです。「職務(ジョブ)の範囲を明確にする」、具体的には職務の範囲や責任の所在、その職務に必要なスキルと想定賃金を会社と従業員で話し合って決めていき、それらをジョブディスクリプション(職務記述書)としてまとめていくことが必要です。
そして評価制度ですが、敢えて申しますと「客観性のある(と信じている)評価を実施し、賃金(処遇)に反映させる」ということは「永遠に叶わないテーマ」です。ジョブ型人事制度を定着させるには、「割り切った」評価制度が必要となります。このあたりご相談の中で詳しくお話させて頂きます。

​2/労務コンプライス研修

会議室でのミーティング

「事業は人なり」。経営の神様と謳われている松下幸之助さんの言葉です。数多くの中小企業にとって新規事業を展開するにしても、人材不足で苦慮しているのが現実です。まさに人材こそ「経営の本質的な資源」であることは紛れもありません。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆるパートタイム・有期労働法等)に係る最高裁判決、労働時間に関する協定(36協定)の厳格化など、経営幹部は当然として、すべての働く人が時代の要請である「働き方改革」、「同一労働同一賃金」などの基礎を理解しておくことこそ、時代の要請である労務コンプライアンスへの対応と、延いては企業としての差別化にも繋がるのです。

3/労務管理

コーディング

企業経営の根幹である人事労務を完全サポート。具体的には、従業員の入社・退社に係る手続や給与計算に留まるのではなく、近年の労働法改正による規則規程の作成及び改廃、メンタルヘルスケアやハラスメントの相談対応、残業時間の適正管理(36協定の締結及び届出)等、企業の手の届かない「あと一歩」の業務をサポートいたします。
クライアント企業1社1社の状況を踏まえ、迅速かつ適切なサービスをご提案します。
社内の人事総務部門で内製化されている企業様、社内の各種規則規程を専門家によりコンプライアンスチェックを受けたい企業様にも、幅広くお応え致します。

​4/助成金申請

署名契約

私たち社会保険労務士が専門とするのは「厚生労働省管轄の雇用関係の助成金」です。
人を雇い入れたり、不測の事態の際でも雇用を守ったり、人材教育その他就業環境を整備した際など、企業の雇用に関する取り組みに対して国から支給されるもので、その支給には、申請に際して多くのステップを踏む必要があります。
 私たちには、助成金の申請のなかでも「難関」と言われている「人材開発支援助成金」(いわゆる正社員の研修費用に関する助成金)において、1事業場あたり1年度で、制度上の上限額である1,000万円の実績があります。助成金申請は稀有な実績のある私たちにお任せ下さい。

​5/業務効率化

Q&Aセミナー

昨今、社員の給与や勤怠管理その他採用に係る一連の管理は、クラウドシステムによる管理が急速に普及しています。導入するにはシステムの選定と設定、さらには運用改善など多くの工程を要します。また規則規程の申請及び届出は、法改正により電子申請が義務付けられました。
 クラウド管理システムの導入及び運用を開始すれば、作業時間は従来に比して大幅に削減が可能です。導入までの負担をいかに軽減させるかが重要な課題となりますが、私たちは、それらクラウド管理システムの導入から運用までの一連の流れを、企業人事の実務経験から、力強くサポート致します。

街の夜景

社会保険労務士は人事労務の

プロフェッショナルです。

 私たちHRプロフェッショナル社会保険労務士オフィスは、人事労務のプロフェッショナル集団です。代表をはじめメンバーは企業での豊富な人事実務経験を有しており、理論や空論で終わらないことを信念に、人事評価制度その他の社内規則の作成・改廃等を、最新の労働・社会保険諸法令の観点から確実に完遂できるよう、これまでクライアント様とともに伴走して参りました。企業の成長とともに従業員数も増え、同時に労務に関する問題も増えてくるのが常であり、これらを解決していくことで従業員満足の向上と延いては業績の更なる伸長につながってくるものだと考えています。

 私たちHRプロフェッショナル社会保険労務士オフィスは、社員一同、クライアント様とその従業員様のそれぞれの視点を常に考え、コミュニケーションも密に、「時代」と「企業文化」のそれぞれに適合した、ベストな人事労務サービスを提供して参ります。

社会保険労務士とは

​OFFICE

HRプロフェッショナル社会保険労務士オフィス

810-0014 福岡県福岡市中央区平尾2-5-16
オネスティ平尾907
《代表》092-406-3431
《FAX》092-406-3432
《Mail 》info@hr-professional-sr.com

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